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外国人漁業の規制に関する法律 第3条(漁業等の禁止)

  1. 次に掲げるものは、本邦の水域において漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)、採捕準備行為又は探査を行つてはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
  2. 一日本の国籍を有しない者。ただし、適法に本邦に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。
  3. 二外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体

この条文の基本情報

漁業等の禁止とは何ですか?

定義漁業等の禁止とは、外国人漁業の規制に関する法律第3条に定められた規定で、「次に掲げるものは、本邦の水域において漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人漁業の規制に関する法律第3条(漁業等の禁止)は、日本の外国人漁業の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人漁業の規制に関する法律第3条の条文原文は「次に掲げるものは、本邦の水域において漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。」で始まります。
  3. 外国人漁業の規制に関する法律の公布日は昭和42年7月14日です。
  4. 外国人漁業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国人漁業の規制に関する法律第3条の前の条は外国人漁業の規制に関する法律第2条です。
  6. 外国人漁業の規制に関する法律第3条の次の条は外国人漁業の規制に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000060
  • 本サイト収録外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000060/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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