外国人漁業の規制に関する法律 第7条(都道府県が処理する事務)
第四条第一項及び第五条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、外国人漁業の規制に関する法律第7条に定められた規定で、「第四条第一項及び第五条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人漁業の規制に関する法律第7条(都道府県が処理する事務)は、日本の外国人漁業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人漁業の規制に関する法律第7条の条文原文は「第四条第一項及び第五条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 外国人漁業の規制に関する法律の公布日は昭和42年7月14日です。
- 外国人漁業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人漁業の規制に関する法律第7条の前の条は外国人漁業の規制に関する法律第6条の4です。
- 外国人漁業の規制に関する法律第7条の次の条は外国人漁業の規制に関する法律第8条です。
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- 正式書式
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000060 - 本サイト収録
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000060/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。