外国人漁業の規制に関する法律 第8条(条約の効力)
この法律に規定する事項に関して条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
この条文の基本情報
条約の効力とは何ですか?
定義条約の効力とは、外国人漁業の規制に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律に規定する事項に関して条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人漁業の規制に関する法律第8条(条約の効力)は、日本の外国人漁業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人漁業の規制に関する法律第8条の条文原文は「この法律に規定する事項に関して条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」で始まります。
- 外国人漁業の規制に関する法律の公布日は昭和42年7月14日です。
- 外国人漁業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人漁業の規制に関する法律第8条の前の条は外国人漁業の規制に関する法律第7条です。
- 外国人漁業の規制に関する法律第8条の次の条は外国人漁業の規制に関する法律第8条の2です。
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- 正式書式
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000060 - 本サイト収録
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000060/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。