土地収用法の一部を改正する法律施行法 第3条
改正法の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年を経過する前に旧法第三十九条の例により土地細目の公告が効力を失つたときは、その失効後は、新法を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第3条は、日本の土地収用法の一部を改正する法律施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第3条の条文原文は「改正法の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第二十六条…」で始まります。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法の公布日は昭和42年7月21日です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第3条の前の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第2条です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第3条の次の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条です。
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- 正式書式
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000075 - 本サイト収録
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000075/3
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