土地収用法の一部を改正する法律施行法 第4条
改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用(以下「旧事業認定による収用等」という。)については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条は、日本の土地収用法の一部を改正する法律施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条の条文原文は「改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用(以下「旧事業認定による収用等」という。」で始まります。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法の公布日は昭和42年7月21日です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条の前の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第3条です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条の次の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第5条です。
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- 正式書式
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000075 - 本サイト収録
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000075/4
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