土地収用法の一部を改正する法律施行法 第5条
起業者は、旧事業認定による収用等に関し新法第三十四条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書に、新法第二十六条第一項及び第三十三条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第5条は、日本の土地収用法の一部を改正する法律施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第5条の条文原文は「起業者は、旧事業認定による収用等に関し新法第三十四条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申…」で始まります。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法の公布日は昭和42年7月21日です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第5条の前の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第5条の次の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第6条です。
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- 正式書式
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000075 - 本サイト収録
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000075/5
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