土地収用法の一部を改正する法律施行法 第7条
- 第五条の場合において、同条の申立てが当該起業地(起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地)についてはじめてするものであるときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都道府県の区域内の起業地をも記載し、かつ、その起業地を表示する図面を添附しなければならない。新法第十八条第四項の規定は、この場合における土地の表示について準用する。
- 2.都道府県知事は、前項に規定する申立てがあつた場合において、新法第三十四条の三の規定による手続開始の告示をするときは、あわせて、当該都道府県の区域内の起業地及びその起業地について新法第二十八条の三の規定の適用がある旨を告示しなければならない。
- 3.都道府県知事は、新法第三十四条の四第一項の規定により市町村長に図面を送付する際、第一項の図面をあわせて送付するものとする。
- 4.第一項の図面が前項の規定により市町村長に送付されたときは、その図面は、市町村長が新法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第7条は、日本の土地収用法の一部を改正する法律施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第7条の条文原文は「第五条の場合において、同条の申立てが当該起業地(起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地)についてはじめてするものであるときは、…」で始まります。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法の公布日は昭和42年7月21日です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第7条の前の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第6条です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第7条の次の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第8条です。
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- 正式書式
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000075 - 本サイト収録
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000075/7
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