土地収用法の一部を改正する法律施行法 第8条
- 改正法の施行前にされた事業の認定の申請に対し、改正法の施行の際まだこれに関する処分がされていないときは、その事業の認定の手続については、なお従前の例による。
- 2.前四条の規定は、前項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をした場合に準用する。
- 3.第一項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をするときは、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第8条は、日本の土地収用法の一部を改正する法律施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第8条の条文原文は「改正法の施行前にされた事業の認定の申請に対し、改正法の施行の際まだこれに関する処分がされていないときは、その事業の認定の手続については、なお従前の例による。」で始まります。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法の公布日は昭和42年7月21日です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第8条の前の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第7条です。
- 土地収用法の一部を改正する法律施行法第8条の次の条は土地収用法の一部を改正する法律施行法第9条です。
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- 正式書式
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000075 - 本サイト収録
土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000075/8
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