漁業協同組合合併促進法 第2条(合併及び事業経営計画の樹立)
組合は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
この条文の基本情報
合併及び事業経営計画の樹立とは何ですか?
定義合併及び事業経営計画の樹立とは、漁業協同組合合併促進法第2条に定められた規定で、「組合は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合合併促進法第2条(合併及び事業経営計画の樹立)は、日本の漁業協同組合合併促進法に含まれる条文です。
- 漁業協同組合合併促進法第2条の条文原文は「組合は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。」で始まります。
- 漁業協同組合合併促進法の公布日は昭和42年7月24日です。
- 漁業協同組合合併促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合合併促進法第2条の前の条は漁業協同組合合併促進法第1条の3です。
- 漁業協同組合合併促進法第2条の次の条は漁業協同組合合併促進法第3条です。
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- 正式書式
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000078 - 本サイト収録
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000078/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。