漁業協同組合合併促進法 第3条(合併及び事業経営計画の内容等)
- 合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項
- 二合併後の組合の事業経営についての基本方針
- 三合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
- 四合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
- 五合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画
- 六漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法第五十条第四号の規定による議決を除く。)に関する事項
- 2.組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併及び事業経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
- 3.前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
- 4.前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十五年十二月三十一日まで又は漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成二十年三月三十一日までにするものとする。
この条文の基本情報
合併及び事業経営計画の内容等とは何ですか?
定義合併及び事業経営計画の内容等とは、漁業協同組合合併促進法第3条に定められた規定で、「合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合合併促進法第3条(合併及び事業経営計画の内容等)は、日本の漁業協同組合合併促進法に含まれる条文です。
- 漁業協同組合合併促進法第3条の条文原文は「合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 漁業協同組合合併促進法の公布日は昭和42年7月24日です。
- 漁業協同組合合併促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合合併促進法第3条の前の条は漁業協同組合合併促進法第2条です。
- 漁業協同組合合併促進法第3条の次の条は漁業協同組合合併促進法第4条です。
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- 正式書式
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000078 - 本サイト収録
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000078/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。