漁業協同組合合併促進法 第4条(合併及び事業経営計画の適否の認定)
- 都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。
- 2.都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
- 一合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正な事業経営を行なうのに十分なものであると認められること。
- 二合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号の漁業の状況その他の経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。
この条文の基本情報
合併及び事業経営計画の適否の認定とは何ですか?
定義合併及び事業経営計画の適否の認定とは、漁業協同組合合併促進法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合合併促進法第4条(合併及び事業経営計画の適否の認定)は、日本の漁業協同組合合併促進法に含まれる条文です。
- 漁業協同組合合併促進法第4条の条文原文は「都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。」で始まります。
- 漁業協同組合合併促進法の公布日は昭和42年7月24日です。
- 漁業協同組合合併促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合合併促進法第4条の前の条は漁業協同組合合併促進法第3条です。
- 漁業協同組合合併促進法第4条の次の条は漁業協同組合合併促進法第4条の2です。
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- 正式書式
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000078 - 本サイト収録
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000078/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。