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漁業協同組合合併促進法 第7条(施策の実施に当たつての配慮)

国及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たつては、組合の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

施策の実施に当たつての配慮とは何ですか?

定義施策の実施に当たつての配慮とは、漁業協同組合合併促進法第7条に定められた規定で、「国及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たつては、組合の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合合併促進法第7条(施策の実施に当たつての配慮)は、日本の漁業協同組合合併促進法に含まれる条文です。
  2. 漁業協同組合合併促進法第7条の条文原文は「国及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たつては、組合の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとする。」で始まります。
  3. 漁業協同組合合併促進法の公布日は昭和42年7月24日です。
  4. 漁業協同組合合併促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合合併促進法第7条の前の条は漁業協同組合合併促進法第6条です。
  6. 漁業協同組合合併促進法第7条の次の条は漁業協同組合合併促進法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000078
  • 本サイト収録漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000078/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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