漁業協同組合合併促進法 第8条(合併の協議に関する助言及び指導)
都道府県知事は、漁業の振興等を図り、かつ、漁業に関する協同組織の健全な発展を図るため特に必要があると認めるときは、組合に対し、合併に関する協議を行うことにつき、必要な助言及び指導をすることができる。
この条文の基本情報
合併の協議に関する助言及び指導とは何ですか?
定義合併の協議に関する助言及び指導とは、漁業協同組合合併促進法第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、漁業の振興等を図り、かつ、漁業に関する協同組織の健全な発展を図るため特に必要があると認めるときは、組合に対し、合併に関する協議を行うことにつき、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合合併促進法第8条(合併の協議に関する助言及び指導)は、日本の漁業協同組合合併促進法に含まれる条文です。
- 漁業協同組合合併促進法第8条の条文原文は「都道府県知事は、漁業の振興等を図り、かつ、漁業に関する協同組織の健全な発展を図るため特に必要があると認めるときは、組合に対し、合併に関する協議を行うことにつき、…」で始まります。
- 漁業協同組合合併促進法の公布日は昭和42年7月24日です。
- 漁業協同組合合併促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合合併促進法第8条の前の条は漁業協同組合合併促進法第7条です。
- 漁業協同組合合併促進法第8条の次の条は漁業協同組合合併促進法第9条です。
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- 正式書式
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000078 - 本サイト収録
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000078/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。