炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第6条(作業の転換等の措置)
使用者は、前条第一項若しくは第二項の規定による健康診断又は同条第三項ただし書に規定する健康診断の結果に基づき、被災労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要があるときは、当該被災労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。第九条に規定する被災労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要があるときも、同様とする。
この条文の基本情報
作業の転換等の措置とは何ですか?
定義作業の転換等の措置とは、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「使用者は、前条第一項若しくは第二項の規定による健康診断又は同条第三項ただし書に規定する健康診断の結果に基づき、被災労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第6条(作業の転換等の措置)は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第6条の条文原文は「使用者は、前条第一項若しくは第二項の規定による健康診断又は同条第三項ただし書に規定する健康診断の結果に基づき、被災労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要が…」で始まります。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の公布日は昭和42年7月28日です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第6条の前の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第5条です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第6条の次の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000092 - 本サイト収録
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000092/6
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