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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第7条(福利厚生施設の供与)

  1. 使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症に係る療養の開始後三年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金を受けているもの又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつたものが、それぞれ当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、住宅その他の福利厚生に関する施設であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「福利厚生施設」という。)の供与を引き続き受けることを希望したときは、厚生労働省令で定める期間、当該福利厚生施設を供与しなければならない。
  2. 2.使用者は、前項の規定による福利厚生施設の供与については、当該被災労働者が使用されていた事業場に使用される労働者に対する福利厚生施設の供与との均衡を失わないようにしなければならない。

この条文の基本情報

福利厚生施設の供与とは何ですか?

定義福利厚生施設の供与とは、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症に係る療養の開始後三年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第7条(福利厚生施設の供与)は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第7条の条文原文は「使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症に係る療養の開始後三年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定に…」で始まります。
  3. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の公布日は昭和42年7月28日です。
  4. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第7条の前の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第6条です。
  6. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第7条の次の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000092
  • 本サイト収録炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000092/7

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