中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第2条(定義)
- この法律で「都市整備区域」とは、法第十三条第一項の規定により指定された区域をいう。
- 2.この法律で「都市開発区域」とは、法第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。
- 3.この法律で「保全区域」とは、法第十六条第一項の規定により指定された区域をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律で「都市整備区域」とは、法第十三条第一項の規定により指定された区域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第2条(定義)は、日本の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第2条の条文原文は「この法律で「都市整備区域」とは、法第十三条第一項の規定により指定された区域をいう。」で始まります。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第2条の前の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第1条です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第2条の次の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000102 - 本サイト収録
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000102/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。