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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第3条(都市整備区域建設計画等の作成等)

  1. 都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、法第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聴いて、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画、当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画又は当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。この場合において、関係県知事は、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画にあつては、あらかじめ、国土交通大臣に協議してその同意を得なければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の協議に際しては、国土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  3. 3.関係県知事は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、保全区域整備計画にあつては、国土交通大臣に通知しなければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、第一項の同意をし、又は前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。
  5. 5.前各項の規定は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

都市整備区域建設計画等の作成等とは何ですか?

定義都市整備区域建設計画等の作成等とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第3条に定められた規定で、「都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、法第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第3条(都市整備区域建設計画等の作成等)は、日本の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第3条の条文原文は「都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、法第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整…」で始まります。
  3. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第3条の前の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第2条です。
  6. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第3条の次の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000102
  • 本サイト収録中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000102/3

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