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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第4条(都市整備区域建設計画等の内容)

  1. 都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  2. 一次に掲げる施設の整備に関する事項
  3. 二都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における当該都市整備区域又は都市開発区域の区域外にわたる前号イ、ニ及びヘに掲げる施設の整備に関する事項
  4. 2.前項各号に掲げるもののほか、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
  5. 一都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発の基本構想
  6. 二人口の規模及び労働力の需給に関する事項
  7. 三産業の業種、規模等に関する事項
  8. 四土地の利用に関する事項

この条文の基本情報

都市整備区域建設計画等の内容とは何ですか?

定義都市整備区域建設計画等の内容とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第4条に定められた規定で、「都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第4条(都市整備区域建設計画等の内容)は、日本の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第4条の条文原文は「都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
  3. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第4条の前の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第3条です。
  6. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第4条の次の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000102
  • 本サイト収録中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000102/4

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