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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第5条

  1. 保全区域整備計画には、観光資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。
  2. 2.前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
  3. 一保全区域の整備の基本構想
  4. 二土地の利用に関する事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第5条は、日本の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第5条の条文原文は「保全区域整備計画には、観光資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるも…」で始まります。
  3. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第5条の前の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第4条です。
  6. 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第5条の次の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000102
  • 本サイト収録中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000102/5

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