中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第6条(都市整備区域等の都市計画)
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
- 2.国土交通大臣、県又は市町村は、都市計画法の規定による都市計画を定めようとするときは、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を尊重するものとする。
この条文の基本情報
都市整備区域等の都市計画とは何ですか?
定義都市整備区域等の都市計画とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第6条に定められた規定で、「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第6条(都市整備区域等の都市計画)は、日本の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第6条の条文原文は「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意…」で始まります。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第6条の前の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第5条です。
- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第6条の次の条は中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000102 - 本サイト収録
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000102/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。