近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第12条(管理協定の公告等)
地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
この条文の基本情報
管理協定の公告等とは何ですか?
定義管理協定の公告等とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第12条に定められた規定で、「地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第12条(管理協定の公告等)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第12条の条文原文は「地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれ…」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第12条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第11条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第12条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第13条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。