近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第13条(管理協定の変更)
第九条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この条文の基本情報
管理協定の変更とは何ですか?
定義管理協定の変更とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第13条に定められた規定で、「第九条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第13条(管理協定の変更)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第13条の条文原文は「第九条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第13条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第12条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第13条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第14条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/13
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