近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第17条
- 都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
- 二前号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は近畿圏保全法第十七条第一項第一号」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第17条は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第17条の条文原文は「都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第17条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第17条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第18条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/17
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