受講中の講座ブックマーク無料で登録

近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第17条

  1. 都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
  2. 一管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
  3. 二前号の業務に附帯する業務を行うこと。
  4. 2.前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は近畿圏保全法第十七条第一項第一号」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第17条は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第17条の条文原文は「都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第17条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条です。
  6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第17条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›