近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第18条(費用の負担及び補助)
- 近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。
- 2.国は、府県又は市が行う都市緑地法第十六条において読み替えて準用する同法第十条第一項の規定による損失の補償及び同法第十七条第一項の規定による土地の買入れ又は同法第十七条の二第五項の規定による負担並びに府県又は町村が行う同法第十七条第三項の規定による土地の買入れに要する費用のうち、近郊緑地特別保全地区に係るものについては、政令で定めるところにより、その一部を補助する。
この条文の基本情報
費用の負担及び補助とは何ですか?
定義費用の負担及び補助とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第18条に定められた規定で、「近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第18条(費用の負担及び補助)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第18条の条文原文は「近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第18条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第17条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第18条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第19条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。