近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第19条(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第19条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第19条(権限の委任)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第19条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第19条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第18条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第19条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/19
近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。