近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第20条(大都市の特例)
この法律の規定により、府県が処理することとされている事務(第三条第一項及び第九条第四項から第六項まで(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市の特例とは何ですか?
定義大都市の特例とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第20条に定められた規定で、「この法律の規定により、府県が処理することとされている事務(第三条第一項及び第九条第四項から第六項まで(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第20条(大都市の特例)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第20条の条文原文は「この法律の規定により、府県が処理することとされている事務(第三条第一項及び第九条第四項から第六項まで(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第20条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第19条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第20条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/20
近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。