近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第21条(施設の整備等)
国及び地方公共団体は、保全区域整備計画を達成するために必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。
この条文の基本情報
施設の整備等とは何ですか?
定義施設の整備等とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、保全区域整備計画を達成するために必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第21条(施設の整備等)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、保全区域整備計画を達成するために必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第21条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第20条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第21条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第22条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。