近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第22条(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)
国は、府県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該府県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。
この条文の基本情報
近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮とは何ですか?
定義近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第22条に定められた規定で、「国は、府県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該府県の財政状況が許す限り、配慮す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第22条(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第22条の条文原文は「国は、府県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該府県の財政状況が許す限り、配慮す…」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第22条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第21条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第22条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第23条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。