近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第2条(定義)
- この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する区域をいう。
- 2.この法律で「保全区域」とは、法第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。
- 3.この法律で「近郊緑地」とは、既成都市区域の近郊における保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となつて緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)であつて、相当規模の広さを有しているものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第2条(定義)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第2条の条文原文は「この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第2条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第1条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第2条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第3条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/2
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