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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第3条(保全区域整備計画の作成等)

  1. 保全区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。
  2. 2.関係府県知事は、保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、保全区域整備計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

保全区域整備計画の作成等とは何ですか?

定義保全区域整備計画の作成等とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第3条に定められた規定で、「保全区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第3条(保全区域整備計画の作成等)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第3条の条文原文は「保全区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成す…」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第3条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第2条です。
  6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第3条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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