近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第4条(保全区域整備計画の内容)
- 保全区域整備計画には、文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
- 一保全区域の整備の基本構想
- 二土地の利用に関する事項
この条文の基本情報
保全区域整備計画の内容とは何ですか?
定義保全区域整備計画の内容とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第4条に定められた規定で、「保全区域整備計画には、文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第4条(保全区域整備計画の内容)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第4条の条文原文は「保全区域整備計画には、文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるも…」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第4条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第3条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第4条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第5条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。