受講中の講座ブックマーク無料で登録

近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第5条(近郊緑地保全区域の指定)

  1. 国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域として指定することができる。
  2. 2.国土交通大臣は、近郊緑地保全区域の指定をしようとするときは、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴くとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
  3. 3.近郊緑地保全区域の指定は、国土交通大臣が国土交通省令で定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。
  4. 4.前二項の規定は、近郊緑地保全区域の変更について準用する。

この条文の基本情報

近郊緑地保全区域の指定とは何ですか?

定義近郊緑地保全区域の指定とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第5条に定められた規定で、「国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第5条(近郊緑地保全区域の指定)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第5条の条文原文は「国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保…」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第5条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第4条です。
  6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第5条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›