近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第6条(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)
- 近郊緑地保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
- 一地形、交通施設の整備の状況、周辺の土地の開発の状況等に照らして無秩序な市街地化のおそれが特に大であること。
- 二当該特別緑地保全地区に関する都市計画を定めることによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。
- 2.国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区(前項の規定による特別緑地保全地区をいう。以下同じ。)に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
- 3.国土交通大臣は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に規定する鉱区について近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、鉱物資源開発上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
近郊緑地特別保全地区に関する都市計画とは何ですか?
定義近郊緑地特別保全地区に関する都市計画とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条に定められた規定で、「近郊緑地保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条の条文原文は「近郊緑地保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第5条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。