近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第7条(指定の準備のための土地の立入り等)
- 国土交通大臣は、近郊緑地保全区域の指定の準備のため他人の占有する土地に立ち入つて調査を行なう必要がある場合においては、その必要な限度において、他人の占有する土地に、みずから立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
- 2.前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の前日から起算して前四日目に当たる日が終わるまでに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
- 4.日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
- 5.土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 6.第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
- 7.国は、第一項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
- 8.前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。
- 9.前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
指定の準備のための土地の立入り等とは何ですか?
定義指定の準備のための土地の立入り等とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、近郊緑地保全区域の指定の準備のため他人の占有する土地に立ち入つて調査を行なう必要がある場合においては、その必要な限度において、他人の占有する土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条(指定の準備のための土地の立入り等)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条の条文原文は「国土交通大臣は、近郊緑地保全区域の指定の準備のため他人の占有する土地に立ち入つて調査を行なう必要がある場合においては、その必要な限度において、他人の占有する土地…」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第8条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。