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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第8条(近郊緑地保全区域における行為の届出)

  1. 近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。
  2. 一建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  3. 二宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  4. 三木竹の伐採
  5. 四前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
  6. 2.府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
  7. 3.国の機関は、第一項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、府県知事にその旨を通知しなければならない。
  8. 4.次に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。
  9. 一保全区域整備計画に基づいて行う行為で政令で定めるもの
  10. 二次条第一項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
  11. 三通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
  12. 四近郊緑地保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
  13. 五非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  14. 六前各号に掲げるもののほか、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであつて、政令で定めるもの

この条文の基本情報

近郊緑地保全区域における行為の届出とは何ですか?

定義近郊緑地保全区域における行為の届出とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第8条に定められた規定で、「近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第8条(近郊緑地保全区域における行為の届出)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第8条の条文原文は「近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第8条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条です。
  6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第8条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000103/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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