受講中の講座ブックマーク無料で登録

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第15条の5(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

  1. 昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第四項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
  2. 一四十九万二千円
  3. 二通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
  4. 2.前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
  5. 一前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
  6. 二前項の規定により改定された通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)に定める率を乗じて得た額
  7. 3.新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、当該通算退職年金の額とする。
  8. 4.昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
  9. 5.前各項の規定は、前条第七項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

この条文の基本情報

昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の5に定められた規定で、「昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の5(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の5の条文原文は「昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の5の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の4です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の5の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第15条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/15_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›