昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第15条の6(昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
- 昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項及び次条第一項において「昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
- 一五十三万三百七十六円
- 二通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「次条第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
- 3.昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
- 4.第一項及び第二項の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(第一項第二号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
- 一第一項及び第二項の規定による改定後の年金額
- 二第一項及び第二項の規定による改定後の年金額に係る第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額が三十四万六千八百六十六円であるとして同項及び第二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
- 5.前各項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
この条文の基本情報
昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の6に定められた規定で、「昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の6(昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の6の条文原文は「昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の6の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の5です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の6の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の7です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第15条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/15_6
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