昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第15条の8(昭和五十九年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
- 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(統合法附則第二十条第三項に規定する移行通算退職年金をいう。以下同じ。)については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間(施行法第五十一条の十一第五号に規定する旧公企体組合員期間をいい、統合法附則の規定により当該期間に算入することとされる期間を含む。以下同じ。)の月数を乗じて得た額に改定する。
- 一五十五万二千二十四円
- 二移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
- 2.前項の規定によりその額を改定すべき移行通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る移行通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
- 一前項第二号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、旧公企体組合員期間に応じ旧公企体共済法別表第三に定める日数を乗じて得た金額
- 二前項の規定により改定された移行通算退職年金の額に、旧公企体共済法の退職の日における年齢に応じ旧公企体共済法別表第三の二(当該退職の日が昭和五十一年九月三十日以前の日であるときは、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十五号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)別表第三の二)に定める率を乗じて得た額
- 3.第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 4.統合法附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる新法第七十九条の二第五項の規定に該当する移行通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、当該移行通算退職年金の額とする。
- 5.昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算遺族年金(統合法附則第二十三条第四項に規定する移行通算遺族年金をいう。以下同じ。)については、昭和五十九年四月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
- 6.前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
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昭和五十九年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定とは何ですか?
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の8の条文原文は「昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の8の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の7です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の8の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第15条の9です。
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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第15条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第15条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/15_8
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