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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5条の10(昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)

  1. 昭和四十五年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
  2. 2.第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  3. 3.第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
  4. 4.第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  5. 5.昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

この条文の基本情報

昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の10に定められた規定で、「昭和四十五年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により年金額を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の10(昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の10の条文原文は「昭和四十五年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により年金額を…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の10の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の9です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の10の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第5条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第5条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/5_10

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