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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第6条(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)

  1. 昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第六条の五まで及び第十条の二において「昭和四十七年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
  2. 一仮定新法の俸給年額false1次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額(その額が二百六十四万円を超える場合には、二百六十四万円)をいう。false2
  3. 二仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額false1次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。false2
  4. 2.前項の規定は、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第六条の五までにおいて「昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
  5. 3.第四条の六第二項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  6. 4.昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金(次条から第六条の五までにおいて「昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

この条文の基本情報

昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第6条に定められた規定で、「昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第6条(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第6条の条文原文は「昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第6条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第5条の10です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第6条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000104
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000104/6

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