受講中の講座ブックマーク無料で登録

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第14条(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等)

  1. 施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を改定する。
  2. 2.前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
  3. 3.第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金をいい、これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法若しくは昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号。以下この項において「昭和四十八年法律第七十五号」という。)による改正前の新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(昭和四十八年法律第七十五号による改正前の新法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(昭和四十八年法律第七十五号による改正前の新法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等とは何ですか?

定義新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第14条に定められた規定で、「施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第14条(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第14条の条文原文は「施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第14条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第13条です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第14条の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›