昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第15条(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等)
前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。次条において「法律第百五十六号」という。)第十条の二及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
この条文の基本情報
琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等とは何ですか?
定義琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第15条に定められた規定で、「前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第15条(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第15条の条文原文は「前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第15条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第14条です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第15条の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。