昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2条の6(昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
- 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として第一条から第二条の四までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項第一号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
- 2.地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
- 3.次の各号に掲げる年金については、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
- 一退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金false1次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額false2
- 二障害年金false1次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額false2
- 三遺族年金false1次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額false2
- 4.前三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
- 5.第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 6.第一項及び前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、第二項から前項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
- 7.沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては昭和五十年八月分以後、同年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては昭和五十一年一月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
この条文の基本情報
昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の6に定められた規定で、「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の6(昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の6の条文原文は「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の6の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の5です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の6の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の7です。
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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第2条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/2_6
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