昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第2条の7(昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
- 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第二項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
- 2.次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(同条の規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
- 一退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金false1次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額false2
- 二障害年金false1次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額false2
- 三遺族年金false1次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額false2
- 3.前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、施行法第二条第一項第十二号に規定する退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
- 一遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合false1三万六千円false2
- 二遺族である子が二人以上いる場合false1六万円false2
- 三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)false1二万四千円false2
- 4.第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
- 5.第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
- 6.第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
- 7.前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
- 8.沖縄の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
この条文の基本情報
昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の7に定められた規定で、「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の公布日は昭和42年7月31日です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の7の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の6です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の7の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第3条です。
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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000105 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000105/2_7
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