引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第1条(この法律の趣旨)
この法律は、引揚者及びその遺族並びに引揚前死亡者の遺族に対する特別交付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、引揚者及びその遺族並びに引揚前死亡者の遺族に対する特別交付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第1条(この法律の趣旨)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、引揚者及びその遺族並びに引揚前死亡者の遺族に対する特別交付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。」で始まります。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第1条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第2条です。
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- 正式書式
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114 - 本サイト収録
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/1