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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第三章 雑則

第9条〜第16条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第三章 雑則は、第9条〜第16条の全 8 条で構成されています。
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第三章 雑則が属する引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第百十四号です。
  3. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求期間)

第9条

特別交付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。

2前項の審査請求については、行政不服審査法第十八条第二項の規定は、適用しない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条

特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、第六条第一項の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する引揚者が、その請求前に、その者の配偶者、子又は父母で同項の特別交付金の支給を受ける権利を有するものに譲渡する場合は、この限りでない。

(差押えの禁止)

第11条

特別交付金の支給を受ける権利及び第七条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。

(非課税)

第12条

特別交付金には、所得税を課さない。

2第七条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

(特別交付金の返還)

第14条

不実の申請その他不正の手段により第七条第一項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。

2前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、総務大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

3前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、総務大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(地方公共団体の長が処理する事務)

第15条

この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

(総務省令への委任)

第16条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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