引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第9条(審査請求期間)
- 特別交付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
- 2.前項の審査請求については、行政不服審査法第十八条第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
審査請求期間とは何ですか?
定義審査請求期間とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条に定められた規定で、「特別交付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条(審査請求期間)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条の条文原文は「特別交付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算し…」で始まります。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条は第三章 雑則に置かれています。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第8条です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第10条です。
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- 正式書式
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114 - 本サイト収録
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/9