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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第8条(特別交付金に係る権利の承継)

  1. 特別交付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別交付金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別交付金の支給を請求することができる。
  2. 2.第五条第三項の規定は、次の場合について準用する。
  3. 一前項の規定による請求に基づいて特別交付金の支給を受けるべき同順位の相続人が二人以上ある場合
  4. 二前条第一項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が二人以上ある場合において、当該国債の記名者の死亡前に支払うべきであつた当該国債の償還金の請求若しくはその支払をし、又は当該国債の記名変更の請求若しくはその記名変更をするとき。

この条文の基本情報

特別交付金に係る権利の承継とは何ですか?

定義特別交付金に係る権利の承継とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第8条に定められた規定で、「特別交付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別交付金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第8条(特別交付金に係る権利の承継)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第8条の条文原文は「特別交付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別交付金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当…」で始まります。
  3. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第8条は第二章 特別交付金の支給に置かれています。
  4. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第8条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第7条です。
  7. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第8条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114
  • 本サイト収録引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/8

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