引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第7条(記名国債の交付)
- 特別交付金は、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
- 2.前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
- 3.前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
- 4.第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
- 5.この法律に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
記名国債の交付とは何ですか?
定義記名国債の交付とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第7条に定められた規定で、「特別交付金は、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第7条(記名国債の交付)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第7条の条文原文は「特別交付金は、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。」で始まります。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第7条は第二章 特別交付金の支給に置かれています。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第7条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第6条です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第7条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第8条です。
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- 正式書式
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114 - 本サイト収録
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/7