引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第10条(譲渡又は担保の禁止)
特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、第六条第一項の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する引揚者が、その請求前に、その者の配偶者、子又は父母で同項の特別交付金の支給を受ける権利を有するものに譲渡する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
譲渡又は担保の禁止とは何ですか?
定義譲渡又は担保の禁止とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第10条に定められた規定で、「特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、第六条第一項の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する引揚者が、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第10条(譲渡又は担保の禁止)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第10条の条文原文は「特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、第六条第一項の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する引揚者が、…」で始まります。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第10条は第三章 雑則に置かれています。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第10条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第10条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第11条です。
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- 正式書式
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114 - 本サイト収録
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/10